お金・契約
クーリング・オフ
クーリング・オフとは、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。 特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当する結婚相手紹介サービスの契約も対象です。
実務での使われ方・注意点
クーリング・オフの効果は中途解約よりも手厚く、違約金や損害賠償を支払う必要がなく、すでに支払ったお金は全額戻ります。「契約直後に冷静になって考え直したい」という場面のための、消費者に最も有利な制度です。
実務上のポイントは次の3点です。
- **起算日は「契約書面を受け取った日」**です。契約した日ではなく、法律で定められた事項が記載された契約書面の受領日から8日を数えます
- 通知は書面(はがき等)または電磁的記録で行います。証拠を残すため、はがきなら両面コピーを取って特定記録郵便などで送り、メールや専用フォームなら送信記録やスクリーンショットを保存しておく方法が案内されています
- 8日を過ぎてしまっても、契約をやめられなくなるわけではありません。中途解約(支払額に法律上の上限あり)に切り替わるだけです
事業者が「当社はクーリング・オフに対応していません」などと説明しても、法律上の要件を満たす契約であれば制度の適用は排除できません。困った場合は消費者ホットライン(電話番号188)に相談できます。
「8日間はいつでも白紙に戻せる」と知ったうえで契約する方が、かえって落ち着いて決断できます。制度は、急かされずに自分のペースで選ぶための味方です。
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出典
- 消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」(クーリング・オフ・電磁的記録による通知)
【ご注意(免責事項)】本辞典の解説は、特定商取引法等の法令および行政機関のガイドラインに基づく一般的な制度解説です。個別の契約内容や精算額の計算、法的トラブルへの対応については、お手元の契約書面(概要書面・契約書面)をご確認のうえ、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン:局番なし188)や弁護士などの専門家にご相談ください。
契約やルールの不安が整理できたら、次は「どんな出会いがほしいか」を考えてみませんか。
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