お金・契約
特定継続的役務提供
特定継続的役務提供とは、長期・継続的に提供され対価が高額になりやすいサービスについて、特定商取引法が消費者保護のルールを定めている取引類型です。 結婚相手紹介サービスは、契約期間が2ヶ月を超え、支払総額が5万円を超える場合にこれに該当します。
結婚相談所に特定継続的役務提供が適用される理由と注意点
読み方は「とくていけいぞくてきえきむていきょう」。法律用語のため日常会話にはまず登場しませんが、結婚相談所の契約者が持つ権利の土台になっている言葉です。該当する契約では、事業者に対して次のルールが適用されます。
- 書面の交付義務:契約前に「概要書面」、契約時に「契約書面」を交付しなければなりません
- クーリング・オフ:契約書面の受領日から8日以内は無条件で解除できます
- 中途解約権と精算の上限:期間途中でやめる権利が保障され、支払額に法律上の上限があります
- 誇大広告・不実告知・威迫等の禁止:勧誘や広告の方法にも規制があります
入会金と活動費を合わせると、結婚相談所の契約の多くはこの条件を満たします。つまり、ほとんどの利用者はこの法律に守られながら活動していることになります。逆に、該当するはずの契約で書面が交付されない場合は法律上の義務違反の可能性があるため、確認を求めてよい場面です。
難しい名前の法律用語ですが、中身は「急かされず、書面で確認し、いつでも選べる」という、利用者を守るために法律が定めた標準的なルールです。仕組みを知っておくことが、過度な不安に振り回されず、自分らしく活動するための土台になります。
あわせて読みたい
出典
- 消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」(指定役務・書面義務・クーリング・オフ・中途解約)
【ご注意(免責事項)】本辞典の解説は、特定商取引法等の法令および行政機関のガイドラインに基づく一般的な制度解説です。個別の契約内容や精算額の計算、法的トラブルへの対応については、お手元の契約書面(概要書面・契約書面)をご確認のうえ、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン:局番なし188)や弁護士などの専門家にご相談ください。
契約やルールの不安が整理できたら、次は「どんな出会いがほしいか」を考えてみませんか。
リクエストボードを見てみる