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お金・契約

中途解約

中途解約とは、契約期間の途中でサービス契約を解除することです。 特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当する結婚相手紹介サービスでは、理由を問わず中途解約する権利が法律で認められています。

実務での使われ方・注意点

もっとも大切なのは、中途解約時に支払う金額には法律上の上限があるという点です。結婚相手紹介サービスの場合、事業者が請求できるのは次の範囲までと定められています。

時期上限額
サービス提供開始前3万円
サービス提供開始後提供済みサービスの対価 +(2万円 または 契約残額の20% のいずれか低い額)

「違約金」「手数料」の名目でも、法定上限を超える取り決めは無効

「解約料」「違約金」などの名目にかかわらず、法律上の上限を超える違約金の取り決めは特定商取引法上無効となり、上限を超えた分を支払う必要はありません。解約の際は、事業者から精算内容を記した書面を受け取り、法律に沿った計算になっているかを確認しましょう。判断に迷う場合は、消費者ホットライン(電話番号188)から最寄りの消費生活センターに相談できます。

なお、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、中途解約よりさらに手厚いクーリング・オフ(無条件解除・全額返金)が使えます。時期によって使える制度が異なるため、まず日数を確認するのがおすすめです。

「やめる自由」と費用の上限が法律で守られていることを知っておくと、契約を続けるかどうかを費用の不安からではなく、自分の意思で判断できるようになります。

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出典

  • 消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」(中途解約時の精算ルール)
  • 国民生活センター「高額な解約料を請求する結婚相手紹介サービス」

【ご注意(免責事項)】本辞典の解説は、特定商取引法等の法令および行政機関のガイドラインに基づく一般的な制度解説です。個別の契約内容や精算額の計算、法的トラブルへの対応については、お手元の契約書面(概要書面・契約書面)をご確認のうえ、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン:局番なし188)や弁護士などの専門家にご相談ください。

契約やルールの不安が整理できたら、次は「どんな出会いがほしいか」を考えてみませんか。

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