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お金・契約

概要書面・契約書面

概要書面・契約書面とは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当する契約で、事業者に交付が義務づけられている2種類の書面です。 受け取るタイミングと役割が異なります。

  • 概要書面(契約前):サービス内容や料金の全体像を検討・理解するために受け取る書面
  • 契約書面(契約時):契約が成立した際に、確定した条件を示すために受け取る書面

結婚相談所の契約で書面を確認すべき理由とポイント

この2つの書面は「もらって終わり」の紙ではなく、契約者の権利の起点になる書類です。ポイントは3つあります。

  • 記載事項は法律で定められています。料金や支払方法、中途解約時の精算方法、クーリング・オフに関する事項など、契約者が確認すべき重要事項が記載されます
  • クーリング・オフの8日間は「契約書面を受け取った日」から数えます。書面の受領日が権利行使の起算点になるため、いつ受け取ったかが重要です
  • 交付されない場合は法律上の義務違反の可能性があります。該当するはずの契約で書面が渡されないときは、交付を求めてよい場面です

受け取った書面は、成婚料の発生条件・休会の扱い・解約時の精算方法など、活動中に迷ったときの確認先になります。契約期間中は手元に保管しておきましょう。

書面は、事業者とあなたが同じ視線で対話するための「対等なルールブック」です。「書面で確認します」と言えることが、急かされない、納得ずくの活動の出発点になります。

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出典

  • 消費者庁「特定商取引法ガイド:特定継続的役務提供」(概要書面・契約書面の交付義務と記載事項)

【ご注意(免責事項)】本辞典の解説は、特定商取引法等の法令および行政機関のガイドラインに基づく一般的な制度解説です。個別の契約内容や精算額の計算、法的トラブルへの対応については、お手元の契約書面(概要書面・契約書面)をご確認のうえ、最寄りの消費生活センター(消費者ホットライン:局番なし188)や弁護士などの専門家にご相談ください。

契約やルールの不安が整理できたら、次は「どんな出会いがほしいか」を考えてみませんか。

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